いつもお世話になっています。
債務整理で、引き直し計算後に和解申し込みをしたのですが、計算結果について債権者と相違がありました。
借入額が当初10万から、途中で100万を超え、その後返済を続けているので、残高が100万未満になっています。
利率は、100万を超えたところから15%で計算をしました。
債権者は、残高が100万を超えている部分が15%で計算されるのはわかるが、残高が100万未満になれば18%に戻すという認識をしているとのこと。
一旦下がった利率は上がらないというこちらの認識を伝えてみたのですが、当社(オリコ)ではそういう認識なのでと言われ、解決できませんでした。
利息制限法や引き直し計算について調べてみて「一旦下がった利率は上がらない」と書かれているのは見つけたのですが、債権者に主張できる法的根拠のようなものはあるのでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんが、教えてください。