遺言公正証書を以前作成しました。
その後遺言者が死亡し、相続がおきましたが・・・
以前作成した公正証書には、作成した後の不動産取得については、記載がりません。
本人は、その後取得した、不動産は自分の者とおっしゃってます。
遺言証書作成後の不動取得については・・・遺言の取得中に含まれますか?
ややこしくてすみません。
takasi 2009/12/7 14:09:32ID:12e6b6dae3c4
遺言公正証書を以前作成しました。
その後遺言者が死亡し、相続がおきましたが・・・
以前作成した公正証書には、作成した後の不動産取得については、記載がりません。
本人は、その後取得した、不動産は自分の者とおっしゃってます。
遺言証書作成後の不動取得については・・・遺言の取得中に含まれますか?
ややこしくてすみません。
匿名2009/12/7 15:53:42ID:84357398b275
ちょっと違うケースなのですが・・・
遺言の中に「ないよ・・・」というのがあって、これはどういう扱いになるか、事務所でちょっと論争になりました。
うちの弁護士は、「遺言に記載のないものは遺言執行できない」という結論でした。
ですから、
>本人は、その後取得した、不動産は自分の
遺言者とそれ以外で契約して取得したとか、それを証明するものってありませんか?あるいは、登記の申請書を該当の法務局で謄写してくるとか。
↑でも、takasiさんの弁護士さんがどういう立場なのか、立場から考えると行き過ぎ行為というのもあるかも知れませんので、弁護士と相談したほうがいいと思います。
takasi2009/12/7 16:19:13ID:84357398b275
匿名様
遺言に記載のないものは遺言執行できない
法律の根拠ってありますか?
不動産も遺言者のままになってまして。
匿名2009/12/7 16:33:01ID:84357398b275
>遺言に記載のないものは遺言執行できない
私のケースは、遺言執行者だったので、民法1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)と1014条(特定財産に関する遺言の執行)かなと。
「遺言に記載がない」で今ぐぐって見たのですが、全部「遺言に記載のない財産は、遺産分割協議が必要です」っていう言葉ばかりで根拠が・・・根拠が・・・。
や2009/12/7 17:22:16ID:84357398b275
質問の趣旨は、遺言作成後に遺言者が取得した不動産に対して、遺言の効力が及ぶかということでしょうか。
遺言中に「一切の財産は~」とか「(その他)一切の不動産は~」といった文言があれば、その中に遺言作成後に取得した不動産も含まれるものと考えます。
匿名2009/12/7 17:33:09ID:84357398b275
遺言書に直接記載がなくても
例えば,その他の財産は,○○に相続させる
という条項はないのでしょうか?
普通は記載するのではないかと思いますが。
あれば○○さんが相続取得することになります。
なければ,遺言者が,その財産を遺言によって
処分する意思がなかったということになります。
そうであれば,遺言なき場合の処分方法として
原則として,相続人全員の共有財産となり
遺産分割が必要になるということです。
根拠条文ではなく,遺言の基本的な考え方です。
相続の本の遺言の部分に書いてあると思いますよ。
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