過払訴訟をする際に、1年半の空白があり、基本契約も別、カードも再発行、以前の分の契約書は返還済という際に裁判したら、一連としての回収はむずかしいでしょうか?個別にした場合に、今回のケースだと、時効になってしまいます。
どなたか教えて下さい。可能性としての回答でも構いません。
うめな 2009/12/8 11:26:50ID:12e6b6dae3c4
過払訴訟をする際に、1年半の空白があり、基本契約も別、カードも再発行、以前の分の契約書は返還済という際に裁判したら、一連としての回収はむずかしいでしょうか?個別にした場合に、今回のケースだと、時効になってしまいます。
どなたか教えて下さい。可能性としての回答でも構いません。
匿名2009/12/8 11:47:59ID:84357398b275
形式的に会員番号等が異なる契約であっても、総合的な事情から実質的には同じ契約であることを立証できれば良いのです。
引き落としがまとめて行われていたとか、依頼者の認識としては、同じ取引だったとか。
細かく事情をお聞きし、資料をそろえてもらうなどして、とにかく訴訟を提起の方向で考えるしかないでしょう。
弁護士さんの判断すべきことですが。
匿名2009/12/8 12:44:36ID:84357398b275
こんにちは。任意のときでも、返還の金額なりふり構わず屁理屈言って払わなくするようにしているので、(争点)が明確になれば大手準大手なら(本当に体力無いところはとれませんでしたけれど)訴訟提起すれば期日前にはそがいで取り下げる話になると思います。それ1社で元金140万円超えます?1年の空白なんて余り関係ないように思えますが。第一本当に大事な争点を地裁や簡裁レベルではあれにしても大きなステージでの戦いの場に上るメリット自体が彼らには無いように思います。負けてもダメで、勝ってもダメで最後まで引っ張ったら消極的立法でえらい目にあう場合があることは先のみなし弁済の例でも明らかです。(Pの神戸地裁の損害賠償請求、等最後までしなかったのは(Tの横浜も?)それがわかっているからのように思います)「今ある意味ふわっとしている状態を現状維持が債務整理村全体にとっても良いと思います」とかうまく遠まわしに伝えられればよいような。
この前Aとの分で、任意のときにそうとうごねてましたが先生を完全に怒らせて、訴訟になって元金100%損害金合わせてそがいで(先生が頑張って)合意しましたよ。その時の答弁書読みましたが何か愚痴書いているだけで法律てき争点が全くわかりませんでした。
また任意に時効を言って残が残るとか主張をしている分もある意味ほってますが彼ら争点を作り出すきっかけになるので法的回収手続きにもうごけなくて止まったままです。
けしかけるわけでもないですがそんな感じです。
ひろくん2009/12/9 08:22:31ID:84357398b275
タイトルは相談内容がわかるように書いて貰った方がのちのち他の人の役に立ちます・・・
ご相談の件については、弁の努力と裁判官のキャラによると思います。
1年半は中断期間としては短い方だと思いますが、基本契約別なので、あとは最高裁の判示する取引を一連と見るべき事情を弁に主張して貰ってください。
可能性ということでいえば「ある」という答えになると思います。
ハル2009/12/9 16:19:14ID:84357398b275
1年半の中断は、それ以前の取引期間の長さとの比較にもよると思いますし、担当裁判官の考え方に左右されることも多いようです。
トピ主さんのケースを考えると、一連は難しいと思いますが、弁護士の判断は??
最終的にどうなったか教えて欲しいです。
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