皆様お疲れ様です。
今回、強制執行停止の申立をするのが初めてなのですが、
担保をたてる際の、供託書の法令条項は何になるのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたかご教示ください。
はなまる 2009/12/8 15:10:05ID:12e6b6dae3c4
皆様お疲れ様です。
今回、強制執行停止の申立をするのが初めてなのですが、
担保をたてる際の、供託書の法令条項は何になるのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたかご教示ください。
閻魔大王2009/12/8 15:35:02ID:84357398b275
控訴に伴う執行停止なら民訴405。この手続きの注意点は、すでに債権者が執行に着手しているときは、執行裁判所に、停止決定と供託書の原本を提出しないと執行が止まりませんので注意。
かつて、我が輩が競売で落とした物件で、明け渡し断行前に、債務者が弁護士さんに頼んで、停止をとり供託までして、担当執行官に供託書を提出していなかったことがあり、断行でち~ん...てなことがありましたので念のため。
大阪の事務職員2009/12/8 15:54:44ID:84357398b275
強制執行停止の担保にはいくつかの種類があります。
どのような理由でどの債務名義に対する執行を停止するのかで、様々ですが、基本的には、民事訴訟法第403条○項△号になりますから、具体的には弁護士さんと条文を見ながら判断して下さい。
間違ったら決定がなされないので慎重に
はなまる2009/12/8 15:57:29ID:84357398b275
先日、執行停止の申立はしたようです(私が不在の時だったのでノータッチ)。
それで、今日裁判所から、担保金額の連絡があったというわけです。
でも、はて、執行停止に関する条文って?と思い、ネットで検索はしてみたのですが、いまいち判らなくて。
ご回答有難うございましたm(_ _)m
ちはる2009/12/8 17:17:34ID:84357398b275
ある程度、調べていったのですが、確認のため、提出前に法務局の相談課に行くと親切に教えてくれましたよ。
(供託書に法令条項スタンプを押してくださいましたよ。)
Ko2009/12/9 11:41:44ID:84357398b275
供託の根拠条文は、弁護士先生が全国弁護士協同組合連合会の訟廷日誌をお使いなら、訟廷便覧の供託法条一覧が便利です。
はなまる2009/12/9 11:45:30ID:84357398b275
ちはるさん、Koさん有難うございます。
訟廷日誌とはそんなお役立ちアイテムだったのですね。
知らなかった。。。
はて、持ってたかな。。。?先生。
匿名2009/12/9 11:48:09ID:84357398b275
弁護士先生が全国弁護士協同組合連合会の訟廷日誌をお使いなら、訟廷便覧の供託法条一覧が便利です。
昔一時期間違っていたことがあるので、条文にあたりましょう
はなまる2009/12/9 17:01:01ID:84357398b275
度々申し訳ありません。
正式な名称としては「強制執行停止申立事件」なのか
「強制執行停止決定申請事件」が正しいのか。
そこのところ、よく判っておりません。。。
どなたか教えて下さい。
二日酔い2009/12/10 09:54:04ID:84357398b275
民事訴訟法403条には,「・・・裁判所は,申立てにより,決定で,・・・強制執行の一時の停止を命じ・・・」,また民事訴訟規則238条には,「法第403条第1項に規定する申立ては,・・・」となっていますので,「強制執行停止決定申立事件」となると思います。
はなまる2009/12/10 16:43:47ID:84357398b275
二日酔いさん有難うございました。
今日、無事供託の手続が済みました。
法務局がOKでも、裁判所で突き返されることがある。
と聞いていたので、裁判所に原本と写しを確認してもらってる間はドキドキでした。
皆さん、ご協力有難うございました。
匿名2009/12/14 18:18:30ID:84357398b275
どなたか教えてください。
強制執行されて、上告の期限も過ぎたのですが、執行停止できる方法はありますでしょうか?債務者は給与から強制執行されていますが、もともと給与も低く、差し引かれた金額では生活ができない状態です。
債務者が訴訟を起こされてもほったらかしにしておいた経緯もありますが、何とかする方法はないでしょうか?
匿名2009/12/14 23:12:52ID:84357398b275
強制執行を停止することは難しいと思います
上告期間の経過が債務者の放置であれば、なおさらでしょうね
なにか再審事由でもあれば、再審請求をして執行を停止するこ
ともできるかも知れませんが、記載されている事情では難しい
と思います。
では、債務者を助ける方法はないのか。
考えられるとすれば、差押範囲の変更申立くらいでしょうね。
ここまで書いたのですから、これから先はご自身で調べて
下さいね。
匿名2009/12/15 00:42:49ID:84357398b275
その方は、破産や個人再生をするような状況ではないのでしょうか?
差し引かれたら生活ができない、ということは、正にそれに該当してるのではないかと思いますが、本人はそのつもりがないということでしょうか。
破産等の申立をすれば、とりあえず、その他の執行手続を中止させることはできるとは思いますが…。
あと、経済的更生に反する気はしますが、その依頼人の会社に退職金制度がなく、辞めてもわりとすぐ再就職できる見込みがあるのであれば、現在の勤務先を退職して、債権者の知らない他の会社に再就職する、という手はなくはないです。
仮に失業手当をもらうことになっても、それは差押の対象にはなりませんし。
匿名2009/12/15 10:20:45ID:84357398b275
親切に回答していただきありがとうございました。
勉強になりました。
債務者と破産の方向で検討してみたいと思います。
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