こんにちは。
法律事務所に入った頃からこっそり拝見していましたが、
業務を行うにあたって参考にさせて頂いております。
ありがとうございます。
今回は先輩の皆様に破産申立の件でお聞きしたいことが
ありましたので、投稿させていただきました。
年金担保貸付制度を利用しているお客さんですが、
将来受給する年金を担保に借入をしており、
そのため、毎月の年金が半額となっているようです。
(おそらく、貸付金の完済に至るまで継続すると思いますが)
債権者は、独立行政法人福祉医療機構で
別途に取扱金融機関があるようです。
こちらの年金貸付金額についても
債権者一覧表にあげる必要がありますか。
(債権の性質上、免責許可をうけることができないと思われますが)
初歩的な質問で申し訳ないですが、
宜しくお願いします。