初心者で知識がなく困っています、わかる方がいましたら教えてもらえますでしょうか。
マンションの規約で区分所有者が専用使用できる裏庭(共有部分)があるのですが、他人の通行禁止を求める訴えをする場合、専用使用権は所有権に基づく訴えになるのか占有権に基づく訴えとなるのか教えていただけないでしょうか。
匿名6 2009/12/9 13:54:53ID:12e6b6dae3c4
初心者で知識がなく困っています、わかる方がいましたら教えてもらえますでしょうか。
マンションの規約で区分所有者が専用使用できる裏庭(共有部分)があるのですが、他人の通行禁止を求める訴えをする場合、専用使用権は所有権に基づく訴えになるのか占有権に基づく訴えとなるのか教えていただけないでしょうか。
匿名2009/12/9 17:10:41ID:84357398b275
どちらでやってもいいですよ。
両方で訴えても,法律上は許されます(民法202条1項)。
所有権の方が楽なような気がしますが。
しかし弁護士が決めることではないですか?
匿名62009/12/9 23:23:25ID:84357398b275
返信ありがとうございます。
自分で決める事はないのですが気になったので、教えていただいてスッキリしました。何もかもが始めてで一つ一つ知っていける事が嬉しいです。ありがとうございました。
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