主債務者が破産し、そのうち信金の債務の物上保証人だった義父が亡くなり、
妻と子らが債務を相続して請求を受けました。
主債務者の姉も相保証人だったので、姉は任意整理で和解して支払い中です。
ただし、姉は義父が保証した貸付以外に何口か保証人になっていて、それら全
体の債務を月20万円の分割で和解しました。
その後、義父が物上保証した分は、相続人が各相続分を支払いましたが、その
時にそれぞれに遅延利息18.5%をつけられており、元金が高かったので遅延
利息も200万円くらいになっていたそうです。
それで、主債務者の方から、姉が和解して支払い中だから遅延利息を付けるの
はおかしいのではないかと聞かれました。
どうなのでしょうか。。
弁護士に聞けばいいことですが、年末で忙しい時なので、ひとまずこちらで教
えて頂けたらと思い質問致しました。
よろしくお願いします。
相続人の内、妻は高齢だし、息子さん(主債務者の義兄)は視覚障害があるの
で、主債務者の方は「何も分からないと思って請求したのでは」と疑いを持っ
ているようです。