匿名2009/12/15 18:13:51ID:84357398b275
今日は(^\^)僕は利息は一度も付けたことがないです。当然和解が遅れはしますが結局は合意してます。ほんとうに和解したい(しなくてはいけないには)のは債権者のほうですからいずれ必ず折れてきます。
利息を付さないことは弁護士会(3会の申し合わせ事項として)と金融界とのそうとう長期の慣習です。
ただの申し合わせで、法的拘束力はないと回答があろうとか思いますが、個人的には債務整理村の民法の慣習法にも該当するのではと考えています。大きく考えても憲法の前文や25条とかにも該当すると考えてまして、先生が裁判で頑張ってくれれば突破できる可能性も思えます。
それは留保するにしても、利息を付すことが常態化すれば、債権者は和解の締結が急ぐ必要がなくなって、借金の窮状からの依頼者の回復にたいして極めて不合理です。それは債権者側にもそうなので、その申しあわせとなっているものです。それを理解できないはずはないはずですが、
「そもそもみなし弁済」の最高裁判例を出させたのはなにおあろうAやTの周りの静止に耳を傾けることなく特攻隊的に突っ込んで入った消費者金融側にあります。シティズとかをとりこんでその先頭にたったAの責任は重大と思いますそのAがいまさら何を言うことがありますか反省を促します。
とはいえ、解決の具体的方法は一括なら大丈夫でしょうから、支払い管理的に他の整理と平行して弁済原資を平行してプールして元金一括で返しましょうか?
しば2009/12/16 10:02:38ID:84357398b275
匿名 様
ありがとうございます。
やっぱり、支払原資をプールして一括払いの方法が一番いいですかね。
匿名様の説明を、Aの担当者にも言っているのですが、「当社も利益を得ないといけないので・・・」という一点張りで話になりません。ADR申請して、ますます頑固になりましたね。
依頼者・弁護士と相談して、原資プールして一括払いの方向で考えたいと思います。
ぷちこ2009/12/16 10:16:26ID:84357398b275
すいません。
しば様が納得されたのに、蒸し返すようで恐縮ですが
弁済原資をプールできないような本当にギリギリの方も
いらっしゃると思うんですが、そのときは皆様どのように
されてますでしょうか。
できればもう少し皆様のお話を伺えたら、と思います。
某弁2009/12/16 10:56:32ID:84357398b275
はじめまして、
東京近郊で弁護士をしています。
さて、最終的には弁護士の指示を仰いだほうがいいかと思います。
が、私も最近、この手の話(債権者が将来利息を主張する)が増えてきました。
私の場合、依頼者に丁寧に報告して、全件徹底抗戦をしています。要は裁判されるまで徹底抗戦します。
裁判を起こされると、更に徹底抗戦します。具体的には請求原因について緻密な立証を求め、過剰与信の抗弁を主張し、場合によってはグレーゾーン金利を請求し続けたことを理由とする不法行為による相殺、債権者の損害拡大義務違反等です。
最終的に依頼者に不利益が出るリスクを避けえませんが、今までの経験上、ほぼ安易に和解するより有利な和解案が引き出せています(ほとんどはクレサラ基準でまとまります)。
問題は事務所の体制として徹底抗戦が出来るかどうかですね。弁護士自身は年がら年中裁判になるのでめちゃくちゃ忙しくなります。
なお、10年前、私が超若手のころはこのような話、年がら年中ありました。簡裁めぐりをしたのが懐かしいです。
匿名2009/12/16 12:47:45ID:84357398b275
弁済を開始できない状態に持っていけばいいのでは?
最大の「オオギ」事実上返済しないとか、=和解しない。(合意できないツールを用意する「提案時に盛り込む」業者側が社内基準で合意できないこと、たとえば、懈怠の利率とか、弁済回数とか、最低弁済金額とか。)この状況で決裂の感じは絶対しなくてどちらとも取れるあいまいな状態を作り出す。よっぽどのことがないと裁判されないと思います。(僕はこの9、10年間で裁判されたのは2回だけです。それも特殊な「シティズ」と「日英」だけです。普通の消費者金融の大手準大手なら、4年半くらいは大丈夫でしょう。(5年の時効が完成する前には費用倒れになっても中断させるためにってこともあるのでご注意下さい。)人事をつくして、ダメだったら、援助制度を利用して、破産をお勧めされては、官報広告料10290円だけは何とか捻出してもらってください。あるいは任意時においておいてください。
しば2009/12/16 16:28:02ID:84357398b275
トピ主です。
皆様、ありがとうございます。
ぷちこ様
納得がいったのは、依頼者の1ヶ月の支払可能な原資が残っているからです。A社とうまく和解が取れれば払うものをプール分に回すという方法もあるかなぁと・・・
某弁先生
お忙しい中、アドバイスありがとうございます。
(事務員の皆様もお忙しいと思います。ありがとうございます。)
弁護士とも話し合っているのですが、なかなか結論が決まらず困っているところです。
質問なのですが、裁判されるまで徹底抗戦というのは、何度も債権者と電話等でやりあうということですか。
それとも、「放置」していますでしょうか。
立証のところは、弁護士の出番ですね。某弁先生のアドバイスもふまえ、弁護士と考えて見ます。
匿名様
現在、その曖昧な状態です。
こっちが歩み寄るのか、先方がおれるかという状態です。
破産は、依頼者が不動産を持っていてどうしても売りたくないということで、任意整理の方針にしています(支払能力もそれなりにあります)
また、過払金があり一括弁済にもう使ってしまっているので、もし破産のときに偏頗弁済の恐れがあるかどかも懸念材料の一つなので、ちょっとできないかなと思っています。
某弁2009/12/16 20:14:53ID:84357398b275
和解書送った後は基本的に放置です。
たまに、気づいたときに連絡します。
この段階で依頼者に報告します。
ただし、相手から掛かってきた電話に対しては、相手が切りたいというまで東京3会基準の根拠、その判例などをとうとうと語り続けます(だから、こういう電話はこっちが疲れて頭がうに状態になっているときにします)。
裁判の時には元気に書面を書いて(形式答弁など論外)、擬制陳述など利用せず、遠くの簡裁に行けて気分転換になるなあと心して裁判所に行くのを楽しみにします。
こういう交渉は基本的に精神的消耗戦なので、とことんまでやると普段の和解交渉で優位に立てますよ。
某弁2009/12/16 20:24:57ID:84357398b275
消耗戦を挑んだ場合、依頼者に不利益が多大になることが見込まれる場合、費用は掛かりますが、民事再生にするという選択もありえます。清算価値が債務額を上回っていないことが前提ですが。
給与所得者なら無条件、小規模個人再生なら過半数同意で任意整理と同じ効果が見込めます。最近業者の抵抗が激しいので債務額が比較的多い件については個人再生主体にしようかとも考えています。
匿名2009/12/17 14:22:35ID:84357398b275
今年の後半(数ヶ月前くらい)の話です。
当時の担当者は、強気で一括できないのなら将来利息をと主張してきたので、そのまま話が折り合わず放置しました。
直後アイフルがADR?介入となり、混乱していたのかしばらくは何の連絡も来ませんでした。
その後違う担当者が電話してきたのですが、将来利息は何も言わずさくっと分割払の話ができました。(最後の取引日の元金ではなく端数は切り上げるなど少しはイロつけましたが)
担当者やその時々の状況にもよる?と思った瞬間でした。
最近の消費者金融の動向はくるくる変わるし読めないし、わからないです。
匿名2009/12/17 16:15:22ID:84357398b275
私も、「将来利息を附帯してくれ」と言われましたが、
「では過払金にも、支払う日までの利息を付けてください」と言って
元金で和解しています。
(但し、一つ前の匿名さんのように、端数は100の位で切り上げたり
していますけど。)
担当によって、対応が違うことも割と多いように思うので、それを
狙うのも一つの手かな、と思っています。
あちらさんも、早く和解する方が得だ、と思う人もいるでしょうしね。
匿名2009/12/18 09:27:13ID:84357398b275
>過払金にも、支払う日までの利息を付けてください
横レスですが。
そうなんですよね。
逆の立場(任意の過払金交渉)では、5%利息無・減額を主張してきてムシが良すぎるように思えるので、将来利息をと言われた場合
最後の切り札として?言っています。
(うちは過払金は厳しくない方だと思います。)
最近では弁の考えで一括弁済する場合「貴社との任意の過払金交渉と均衡を保つため減額を」と主張しています。
通る場合と通らない場合がありますが・・・。
しば2010/2/19 10:08:16ID:14b97da07380
少し前の書き込みですが、元金での分割返済で和解ができたので、ご報告です。
一言でいうと、時間が解決したという感じです。
某弁先生のアドバイスで、基本放置で気がついたときに電話をかけました。
まぁその前に、東京三会のクレサラ統一基準の写しを送り、何か返答が返ってくるかなと思っていたのですが、何もなかったので電話をしました。
1ヶ月くらい空いていたので、担当者が変わっていたので改めて東京三会基準と、やはり「返済までの将来利息を付ける」というのは任意整理としての意義を激しく害してるということを伝えたら、すんなり和解ができました。
最近、武富士なども分割返済は、将来利息を付けろといってくるようになりましたが、粘り強い交渉が必要になってくるなぁと感じています。
アドバイスをくださったみなさん、本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。
匿名2010/2/19 10:42:02ID:14b97da07380
良かったです。
お疲れ様でした。
sako2010/7/17 13:55:06ID:cb29996c7716
>大きく考えても憲法の前文や25条とかにも該当すると考えてまして、
これはもうホラのレベルですよ。
憲法が金利を否定しているなんて解釈はあり得ません。
運動系弁護士の独特の論理に流されて結局損失を受けるのは依頼者ですよ。
もちろん利息なしにするのが望ましいのですが、応じないからと言って和解を拒否して、時効ぎりぎりに訴えられたらどうするんですか?
遅延損害金込みで2倍払わされますよ。
債務者にそんな負担を負わせていいんですか?
どうしてもまともな和解ができなければ民事再生で対抗するのがいちばんよいでしょう。これを次々にやれば業者も困りますよ。減額されるんですから。
某弁2010/7/18 17:30:11ID:cb29996c7716
すごいですね。最近は弁護士仲間でも結構将来利息が話題になっています。
お疲れ様です。
匿名2010/7/19 08:33:30ID:cb29996c7716
ありがとうございます。
行政は私権の享有者に1人のもれなく、恐怖と欠乏からまぬがれた健康で文化的な最低限度の生活をさせなくてはいけませんが、
その最低限のセーフティネットは、社会保障の諸法や充分でない、アリバイ的な、生活保護の制度であったります。
立体の社会で実質そのセイフティネットの役割を担っているのが、
スパーマーケットのクレジットカードであったり消費者金融の小口に個人に貸出をする制度であるのは、
法的整理をしていて具体的事情を作成する折に通観するところであります。
スラムの子供たちがごみ置く場から食べ物を得ることと、お母さんがおなかをすかせた子供にスパーのカードで、パンとミルクを何とかすることとどれほどの違いがありましょうや。
本質はこのような不幸なことに無い社会制度を行政がもうけておれば良いのですが、
根本的な解決を先送りにして「癌の患者にバンソウコウを張ってもう大丈夫と安心させているのです。」これがホラです。
私の分は18世紀に貴殿がそうぐうさせておられれば、
地球が回っていると言った彼をほら吹きよばわりされるでしょうか?
そんな感じです。