いつも勉強させていただいています。
初歩的な質問かもしれませんが、個人の管財事件です。
開始決定後の水道料金は財団債権になるのでしょうか?
参考書籍等あればあわせていただきたいのですが・・
よろしくお願いします。
ちはる 2009/12/16 10:37:11ID:12e6b6dae3c4
いつも勉強させていただいています。
初歩的な質問かもしれませんが、個人の管財事件です。
開始決定後の水道料金は財団債権になるのでしょうか?
参考書籍等あればあわせていただきたいのですが・・
よろしくお願いします。
匿名2009/12/16 16:57:55ID:84357398b275
開始決定後であれば,どちらも財団債権になります。
上水道・下水道いずれも,根拠条文は破産法55条2項です。
細かな点は,条文を見てください(破産開始決定後に限られません)。
匿名2009/12/16 22:46:17ID:84357398b275
開始決定後の水道料金について、破産者は個人とのことですが、自宅で自分が使う水道代のことですか?
破産手続開始日が含まれる月分の処理に関しては、確かに、破産法55条2項で解決しますが、それ以降のことは、当該条文では言っていません。
破産開始決定後に発生する債権は、通常は、破産財団から配当を受けられる債権には該当しません。
ただし、それが、破産財団の管理等に必要なものであれば、例外的に財団債権に該当する場合があります(148条1項2号等)。148条1項各号のいずれかに該当しなければ、財団債権にはなりません。
なお、当地では、破産者の自宅等において使用する水道代等については、開始決定後に新たに発生するものは、破産者に負担させることが適当とされています。
匿名2009/12/16 23:11:11ID:84357398b275
「破産管財実践マニュアル」青林書林356Pに詳しいと思い
ます。
私の弁護士は、個人事件で開始決定後の水道代を財団債権とし
て弁済したことは無いですね。
管財人が業務に使ったものではないですから。
管財業務に不要ですし、破産者が払わないというなら、供給
停止になるようにすれば良いのでは。
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