競売の案件に詳しい方、教えてください。
債権額が330万円の債務名義を取りました。債務者所有の不動産(戸建)の宅地の時価が5000万円強あり、総額2360万円の根抵当が設定されています。
競売申立をした場合、時価からどのくらい値が下がるものでしょうか。
上記のケース、競売で回収できる可能性ありますか?
みなみまる 2009/12/16 11:24:15ID:12e6b6dae3c4
競売の案件に詳しい方、教えてください。
債権額が330万円の債務名義を取りました。債務者所有の不動産(戸建)の宅地の時価が5000万円強あり、総額2360万円の根抵当が設定されています。
競売申立をした場合、時価からどのくらい値が下がるものでしょうか。
上記のケース、競売で回収できる可能性ありますか?
匿名2009/12/16 11:43:55ID:84357398b275
総額2360万円の根抵当とありますが、
これは極度額ですか。
そうとすると、時価5000万円ですから、余剰が2500万円以上あり、債務名義の額を大幅に上回っていますね。
競売だと3割減くらいという話を聞いたことがありますが、
わざわざ競売にしなくとも、債務者にはまだまだ与信が充分にあると考えられます。
当該不動産を担保にして融資を受けさせて返済してもらうことはできないのでしょうか。不動産を失うよりは、債務者にとってもそのほうが良いはずなんですが。
匿名2009/12/16 19:51:12ID:84357398b275
不動産競売の落札価格の目安は上の方がおっしゃるように時価の7割程度です。なので極度額2360万円のみなら余剰が出るので競売すれば確かに全額回収できると思います。
しかし,実際に競売をしたとしても公租公課の滞納処分があった場合,そちらが優先されます。
これは余談ですが,抵当権を設定していたとしても法廷納期限が抵当権設定日より前ならそちらが優先されます。
なので上の方が言うように(金額が小さいので)借りされる方が安全かもしれないです。
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