こんにちは・・・
この度、法人の破産申立代理人として確認したい事があるのですが、
申立人所有の不動産に、A社の抵当権の物上代位が設定されています。
私の認識としては、通常の差押えならば管財事件となった場合、管財人により差押えの解除を行うという流れだと思っているのですが、抵当権の物上代位が設定されている場合も、事件終了後も差押えは出来ないと考えて良いのですか?
今回の債権者は、A社とB社の2社のみで、任意売却を行ってから破産申立になりそうなのですが、A社に関しては、差押え額で元金の返済が可能と考えられるので、任意売却には応じてくれない可能性があると思ったので、確認をしたいと思い書き込みさせていただきました。
説明が不十分とは思いますが、どなたかご意見をお願いします。