初めて投稿します。
私の所属している事務所で,破産申立の手続をしている依頼者がいるのですが,
いろいろと問題があり,調査型管財事件となってしまいました。
しかしながら,本人には管財予納金を支払う資力がない為,弁護士に相談したところ,
弁護士会で管財予納金の立替制度があるから,それを使いなさい,との指示。
最終的には上限20万円で,千葉県弁護士会から管財予納金の立替を受ける旨
決定が出ました。
その後別件で,同様に管財事件になってしまう案件が出てきたのですが,
その方は千葉県在住ではないため,その管轄の弁護士会に問い合わせてみたところ,
管財予納金の立替制度のようなものは存在しない,とのこと。
そこで,ご質問なのですが,上記のような管財事件となったときの(主に調査のために)管財予納金の立替制度というのは,千葉県の弁護士会以外ではやっていないのでしょうか?
例えば東京とか大阪だったらやっていてもおかしくない気がするんですが,事務の同僚が確認したところ,東京もそのような制度はない,との回答だったようですが・・・
どなたかご存じでしたら,詳細を教えて下さい!