いつもお世話になっております。
今回、債務者の預金口座の差押申立をしたのですが、
確実にあるはずの某銀行の某支店から「預金口座は無い」
との回答がきました。
おかしいと思い、担当者に問い合わせたところ、
債務者と同じ名義ではあるものの、登録住所が申立書に記載した現住所ではなかったので
即「無い」と回答したとのことで、こちらで判明している旧住所を告げたところ、
「ああ、それならありますね」と言われました。
でももう処理が終わってしまっているので、一度取り下げてくれ、の一点張りでした。
執行費用も馬鹿にならないので、なんとなく納得いきません。
今までは同じようなケースであっても、銀行側が陳述書を出す前に、一度当方へ
問い合わせをし、確認してくれていたので、問題がなかったのですが。
これは単なる好意でしてくれていたのかもしれませんが、複数の銀行での対応だったので
すっかり安心(?)してしまっていました。
皆さんは、差押申立をする際、旧住所まで調べて記載していますか?
そもそも、旧住所を記載するような扱いはあるのでしょうか。
ご教示の程、よろしくお願いいたします。