初歩的なことで恐縮ですが、お教えください。
破産管財事件の公租公課についてですが、
市県民税など4期に分かれて納税期日が設けられており、
この度の破産者は、破産の開始までに期日が到達している2期分までは
納税しているのですが、その後の3期4期分は未納状態にあります。
しかし、発生時期が破産開始前であり、尚且つ納期限が未到来のため、
その3期4期分の税金は財団債権となる、と思うのですが、
申立代理人と申立人での話し合いにおいて、
「税金は自分で納める」としているのであれば、本人に納めさせて、
債権としなくてもよいものなのでしょうか?
申立書にも滞納公租公課は無しとなっており、破産者本人も
残りの税金も申立代理人に自分で納めるよう言われたと言っております。
このような初歩的なことですが、ご教授いただけると幸いです。