依頼者には不動産があるのですが、
住宅ローンの残債務額が固定資産税評価額の1.5倍よりわずかに少ない額です。
また、固定資産税や住民税、自動車税の滞納額が合計30万円弱あります。
申立裁判所の同時廃止基準は、財産総額基準を99万円としているのみで
個別財産基準を設けていません(いわゆる、ぶっ込み99万円方式です)。
基準からすればかろうじて同時廃止になるように思えるのですが、管財事件にならないと断言が出来ません。
この場合、滞納している税金は依頼者が任意に弁済してしまっていいのでしょうか?
初歩的な質問かも知れませんが、よろしくお願いします。