いつも勉強させて頂いております。
今回、債務不存在確認調停(管轄は某簡裁)の答弁書を作るよう弁護士から指示がありました。
しかし、うちの事務所で扱った過去の事件を見ても似たような民事調停事件がなく、申立人側の、「申立の趣旨」に対し、何と書くべきか困っています。
通常の民事訴訟であれば、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする。」
で良いのでしょうが、調停の場合でも「棄却」と言いますか?
確認調停事件なので、相手方の申立書には、「~~を確認する」と書いてあるに過ぎないのに、「申立人の請求を'棄却する'」と答えるのはヘンじゃないかな?という気がしたのですが...。
民事調停事件をやったことのある方がおいでになりましたら、このこのあたりの書き方を教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。