プロミスへの過払い事案で、クラヴィスとの契約切り替えが債権譲渡であると認められた判例をご存じの方いらっしゃいますか?
控訴されている判例は見つけましたが、確定している判例はあるのでしょうか?
panda 2010/1/19 12:26:26ID:c4ac6693af01
プロミスへの過払い事案で、クラヴィスとの契約切り替えが債権譲渡であると認められた判例をご存じの方いらっしゃいますか?
控訴されている判例は見つけましたが、確定している判例はあるのでしょうか?
匿名2010/1/19 15:39:54ID:7bd303d9e838
当時、タンポート(現在クラヴィス)からプロミスへの債権切替契約が行われた。
プロミスは債権譲渡でないから各取引は別取引と主張したが、本件の債権切替契約はタンポート及びプロミスの主導のもとに行われ、実質上は債権譲渡であり、貸主の契約上の地位を譲り受けたものとみなすべきであるから、プロミスの主張は信義則に反し認められないとして一連一体計算を認めた。
なお本件も含めて他の同様の事件(2件)も同じ理由で勝訴判決を得たが、いずれも控訴蕃で継続予定です。
全文(PDF)
http://www.sihou-hagiwara.jp/image/A5D0A5A4A5F3A5C02.pdf
panda2010/1/21 17:00:18ID:7bd303d9e838
匿名様
ご回答ありがとうございます。
あげていただきました判例は、すでにHPで参考にさせていただいておりました。
まだ確定はされていないとのことでしたので、他に同様の事案で確定までなっている判例があればと思い、投稿させていただきました。
ともはる2010/10/22 02:05:33ID:cad710c80540
越谷で同様に勝訴した(係は別)案件ですが、
さいたま地裁6部もほぼ控訴棄却(300円くらい減った)です。これも確定。
別途控訴審2部・6部が継続中。
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