少額管財の案件です。
破産者所有の不動産が、別除権者の申立により競売にかかっていて、入札期間は終了していますが、買受希望者はないようです。
場所的な問題もあり、恐らく買受希望者が付くのは困難な物件だと思われます。
任売に移行せずにこのまま放棄したいと考えているのですが、この場合も、担保権者に対して放棄する予定の通知を2週間前までにしなくてはいけないのでしょうか。
匿名事務員 2009/2/23 14:53:33ID:3c7df17acfbe
少額管財の案件です。
破産者所有の不動産が、別除権者の申立により競売にかかっていて、入札期間は終了していますが、買受希望者はないようです。
場所的な問題もあり、恐らく買受希望者が付くのは困難な物件だと思われます。
任売に移行せずにこのまま放棄したいと考えているのですが、この場合も、担保権者に対して放棄する予定の通知を2週間前までにしなくてはいけないのでしょうか。
匿名事務員2009/2/23 16:04:21ID:a297c7b412b9
個人なのですが、その場合は不要でしょうか。
また、裁判所から許可申請を出して下さい、と言われたのですが買受希望者が付かない場合、破産者が相当額積立等しないで放棄してもいいのでしょうか。
富士山2009/2/23 18:41:33ID:a297c7b412b9
法律上は、破産者が個人の場合は不要です。
買受希望者が付かない場合、破産者が相当額積立等しないで放棄してもいいのかどうかは、事案によりますが、オーバーローンであることが明かであれば、積立が不要な場合もあります。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「不動産の放棄について」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |