債権差押命令(仮差したものの一部の預金債権)の申立準備をしています。
申立にあたって、債務名義(今回は判決)正本とその送達証明を添付しなければ
ならないと思いますが、判決の主文は「被告は原告(当方)に対し、○○○万円及びこれに対する
この判決が【確定した日】の翌日から支払済まで年5分の割合による金員を支払え」となっている
場合、確定証明の添付の必要はないのでしょうか。
強制執行の事件はほんの数件しか携わったことがなく、文献やら裁判所のHPやら過去事件やら
いろいろみながら準備していますが、わからないことがたくさんあり(汗)...。
明日、弁護士会の図書館へ調べに行こうと思っていますが、この点だけは、そもそも基本的過ぎるのか
どこにもそのような記載を見つけられません。
どなたか、お手すきの際に、教えて下さい。
(まだまだ不明な点が多く、こちらでまたお聞きするかもしれません。どうぞ宜敷くお願いします)