こんにちは。みなさまのお力をお借りしたく書き込みます。
民事訴訟にかかわらず、法人が当事者になる場合は資格証明書が必要ですよね。
この度、「○○県市町村職員組合」を相手に訴訟をおこすことになりました。
しかし、法務局で資格証明書を申請したら、登記されていないとのことでした。
この場合、資格証明書に代わるものが何かあるのですか?
また、このような「職員組合」は法人ではないのですか?
mocaco 2009/2/24 10:07:29ID:3c7df17acfbe
こんにちは。みなさまのお力をお借りしたく書き込みます。
民事訴訟にかかわらず、法人が当事者になる場合は資格証明書が必要ですよね。
この度、「○○県市町村職員組合」を相手に訴訟をおこすことになりました。
しかし、法務局で資格証明書を申請したら、登記されていないとのことでした。
この場合、資格証明書に代わるものが何かあるのですか?
また、このような「職員組合」は法人ではないのですか?
匿名2009/2/25 18:57:45ID:a297c7b412b9
>この場合、資格証明書に代わるものが何かあるのですか?
>また、このような「職員組合」は法人ではないのですか?
いわゆる「権利能力なき社団」(登記のない管理組合や任意団体等)の場合には、事務所の所在地・名称・代表者の役職と氏名を書いて、大抵その「代表者を選出した議事録」や「規約」等を提出します。
原告なら簡単なのですが、被告だとけっこうキツイ。
でも、難しいのはわかるので、訴状の段階では必ずしも添付する必要はないそうです(「法律事務職員実務講座応用編Ⅰ」:法律事務職員全国研修センター発行 より)
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