法人(有限会社)の破産申立代理人事務書の者です。
これまで、法人破産は何件かやっているのですが、法人が消滅した後の滞納税について深く考えたことがありませんでした。
「個人破産の場合は免責されないが、法人の場合は放っておいてもよい...」
と先輩に教わったのですが、本当に放っておけばいいのでしょうか?
今回の事件では、管財人が法人代表者に「税務署に連絡するように」と言われたそうなのですが、連絡するって何を?と疑問に思うと共に、支払義務があるのだろうかと不安になりました。
皆さんの事務所では、法人破産後の所得税・消費税の支払は、どのように指導していらっしゃいますか?
ちなみに、今回の法人は資産もなく、取り立てて問題のあるような管財事件ではありませんでした。