いつも、勉強させていただいております。
どうしても分からないことがあり、初めて書き込みさせていただきました。
《分からないことの経緯》
ある人(Aさん)が原告となって、訴訟費用救助を利用して印紙を立替えてもらい訴訟提起しましたが、その訴訟はAさんの都合により途中で取下げをしました。
その後、印紙立替分について裁判所からAさんへ督促があるものの、支払いはしていません。
Aさんは、分割で支払うこともままならない状態です。
Aさんは破産申立てをすることになりました(ちなみにAさんは生活保護受給者です)。
そこで、教えていただきたいのですが、訴訟費用救助で国に立替えてもらった印紙代は破産免責の対象になり得るものなのでしょうか。
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。