いつも、勉強させて頂いております。
標題の件につき、質問がありますので、ご回答頂ければ幸いです。
債務名義は確定判決、債務者1名、第三債務者5名に対し、債権の強制執行手続きを昨年末おこない、第三債務者1社から、債権を取り立てすることができ(残りは、そこに債務者の債権が存在しないため、回収できず)取り立て届、取り下げ書を提出し、事件は終了しました。
そして、本日、弁護士より、債権が回収できたところを第三債務者として再度強制執行の申立をしようということになりました。
そこで、質問なのですが、
①請求債権目録の「元本」のところの金額なのですが、第一回目執行時に請求債権目録に記載した元本額から、取り立てた債権を差し引いた額を元本として載せるのでしょうか?
外に気を付けたほうがいいやこの書類を忘れないでというものがありましたら、教えて下さい。
大変、くだらない質問でお恥ずかしい限りなのですが、宜しくお願い致します。