教えてください。
裁判所に過払金の提訴したところ、うるう年について無視した形の計算となっているので、うるう年は12月31日と計算書に日付を入れて下さい。裁判所受付に言われました。
その場では納得したつもりなのですが、どういう意味ですか?
ただ、12月31日と入れただけでうるう年分を計算したことになるんですか?又、それは何年と何年をそうするものなのですか?
ふじやん 2010/1/28 10:30:10ID:c4ac6693af01
教えてください。
裁判所に過払金の提訴したところ、うるう年について無視した形の計算となっているので、うるう年は12月31日と計算書に日付を入れて下さい。裁判所受付に言われました。
その場では納得したつもりなのですが、どういう意味ですか?
ただ、12月31日と入れただけでうるう年分を計算したことになるんですか?又、それは何年と何年をそうするものなのですか?
匿名2010/1/28 10:47:20ID:7bd303d9e838
年利の計算
1年に満たない期間の日数についての利息計算方法は、計算期間が1年以内の場合は計算の起算日から、計算期間が1年を超える場合は起算日から整数年後の日からそれぞれ1年間の間に閏年の2月29日を含むときは、当該日数に年利の366分の1を乗じ、含まないときは当該日数に年利の365分の1を乗じるものとします。民法143条の解釈としてはこの計算方法によるものが妥当と考えられます。
ふじやん2010/1/28 10:54:22ID:7bd303d9e838
早々お答えいただきありがとうございます。
しかし、お答えの内容がわかりません。私はよっぽど理解力に乏しいようです。
つまり、うるう年には、12月31日と利息計算書に日付を入力すればいいということなのでしょうか?
匿名2010/1/28 11:09:01ID:7bd303d9e838
これが根拠なんですが、おそらくその取引期間に閏年(2月29日がある年が)があるのですね。
簡単に言って利限引きなおしの計算のシートがでたらめなものでなければ閏年に対応しているはずですから、
もしかしてさらにしっかりしたものは、それを対応しないようにも選択できるところがあるものがあります。それを確認いただいて、対応するように選択して出したら良いのではないです。?
匿名2010/1/28 13:08:01ID:7bd303d9e838
取引履歴計算シート[ver1.13]
これがお勧めです。
実際の訴訟にも、破産手続きにも耐えています。
http://www18.ocn.ne.jp./~lawyer/
はな2010/1/29 11:22:17ID:7bd303d9e838
いまどき電卓をたたいた計算書を添付して過払い訴訟するところもないでしょう?
みなさんエクセルの計算ソフトを使っていませんか?
「うるう年計算する・しない」というマクロボタンでもない限り、すべてカレンダーどおりの日数計算をしていますよ。
なぜなら、エクセルでは、日付けは絶対数字で管理していますから、日付けの表現が平成であろうと西暦であろうと関係ありません。
ちなみに、うるう年は西暦の年数を4で割り切れる年にあたり、100年ごとにうるう年ではなく、さらに1000年ごとにうるう年になります。
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