通りすがりの初心者で申し訳ありません。
弁護士が単に取引履歴の開示請求した場合でも,
それ以降,債務者は弁済する必要ないのでしょうか。
お初 2010/1/28 23:12:23ID:c4ac6693af01
通りすがりの初心者で申し訳ありません。
弁護士が単に取引履歴の開示請求した場合でも,
それ以降,債務者は弁済する必要ないのでしょうか。
匿名2010/1/29 00:13:25ID:7bd303d9e838
背景が読めないので、的外れでなければ良いですが、
債務整理の取引履歴を開示請求したということと思って、どうした形であろうと、弁護士が介入した事実がそれで推認できれば、払う必要がなくなるとは一時的に整理のなかで弁済計画が立案できて支払うまで支払をストップすることと思っておきますが、
だいたい介入通知には大きく2つのこと、一つは弁護士の介入の事実と、一つは債権、債務の確認のために取引履歴の開示の依頼とあると思います。どんな内容によるかによるようにも思いますが、開示を求めることはそれ自体で弁護士の介入がわかり得るととれるように思いますが、
それとこれとは別的にごちゃごちゃいうところがあるのならそのことを明記したもの送りつけてやればいいでしょう。電話でも、ファックスでも介入の事実はつたられます。介入していると思えない先には開示できないでしょうし、ある意味それで履歴の開示をしてきた事実は、介入を求めたからに他ならないということになりますか。
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