債権仮差押命令申立事件で、第三債務者(銀行)の陳述により、差押債権の不存在が判明しました。
それで、担保取消しをしたいのですが、この場合「権利行使催告による担保取消申立」になるのでしょうか?それとも違うのでしょうか??
大阪地裁なのですが、どなたか知っておられたら教えて下さい!!!
さいだ 2010/1/29 13:07:56ID:c4ac6693af01
債権仮差押命令申立事件で、第三債務者(銀行)の陳述により、差押債権の不存在が判明しました。
それで、担保取消しをしたいのですが、この場合「権利行使催告による担保取消申立」になるのでしょうか?それとも違うのでしょうか??
大阪地裁なのですが、どなたか知っておられたら教えて下さい!!!
大阪の事務職員2010/1/29 14:44:56ID:7bd303d9e838
本案で勝訴していないなら、
「権利行使催告による担保取消申立」
になります
law033432010/1/30 20:33:24ID:7bd303d9e838
担保取消は、勝訴判決で行う場合、同意による場合、権利行使催告による場合とあります。
今回は第三債務者の陳述で預金がないことが判明しての取下げなので、同意による担保取消or権利行使催告による担保取消となりますが、基本的に仮差押の相手方が担保取消に協力してくれることは望めませんので、「大阪の事務員」さんの仰るとおり権利行使催告による担保取消を行うことになるでしょうね。
また、担保取消と同時に債権仮差押取下書を提出します。
必要書類等は、事務の手引&書式をご覧になれば問題はありませんよ。
☆☆取下書には、仮差押債権目録の添付をお忘れなく。あと郵券もいるので、お気をつけ下さい☆☆
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