とある管財事件で、財団がある程度形成されたので、財団債権を支払うことになりました。
そこで、公租公課庁に滞納が無いかを確認してもらい、滞納があれば交付要求をしてもらうよう連絡しました。
国民健康保険料について滞納があったので、交付要求してきた滞納額を支払うことになりました。
ただ、国民健康保険料の具体的納期限が破産手続開始後になっているものが何期分かありました(今回の事件は、保険料の支払い全10期あるうちの途中で破産したケースです。ただし、保険料の未払いは前年からありました。)。管財に関するQ&Aに「破産手続開始決定後の保険料は、サービスを受ける本人が新得財産より支払うべきではないでしょうか」(一言一句そのままではありません。)との記述がありました。
今回は、交付要求が全10期分の額でしたので、10期分を全て財団から支払いましたが、Q&Aに書いてあるように、開始決定後に具体的納期限がくる保険料について本人に支払ってもらうようにすることは出来るのでしょうか??