ものすごく初歩的な質問ですが、やったことがなくよく分からないため、教えて下さい。
1.支払督促手続は(ネットで調べた情報ですが)こちらが申し立てると、相手方にレ点によるチェック形式の回答書?のようなものが届き、そこに「分割払い希望」の欄があるとのことですが、そこにチェックを入れただけで「異議申立」とみなされてしまうのですか?
2.「分割払い希望」にチェックが入っていた場合、裁判所から和解の勧告があるとのことですが、和解に応じる気がない場合であっても、異議申立による通常訴訟に移行するまでは、裁判所に出頭する必要はない(支払督促=あくまでも書面のやり取りだけで完了する)という理解でいいのでしょうか?
分割払いを希望する債務者は結構いそうだし、分割払いを希望しただけで通常訴訟に移行してしまうのであれば、最初から訴訟にしておいた方がいいんじゃないかな?と疑問に思いました。
しかも、遠隔地の債務者に対しては(持参債務であっても)相手の住所地に申し立てなきゃならないんですよね?
支払督促の経験のある方、上記について教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いします。