富士丸2010/2/3 23:27:08ID:14b97da07380
5年目の事務員です。
昔の人は兄弟姉妹が多くて大変ですよね。
お疲れ様です。
まず、①について
兄弟姉妹が死亡していた場合、その子に代襲相続しますが、その子も死亡していた場合、さらに代襲(再代襲)は今はありません。再代襲(代襲相続人の代襲相続)は、昭和55年12月31日以前に相続が開始した場合には子が相続する場合・兄弟姉妹が相続する場合共に認められていましたが、民法改正により、昭和56年1月1日以降に相続が開始した場合には、子の相続については再代襲が認められ、兄弟姉妹の相続については認められなくなりました。
つまり、被相続人の兄弟姉妹と、その兄弟姉妹が死亡していた場合は、その子(甥っ子、姪っ子)までということですね。
②について
姪っ子のA子とB子ですが、出生から現在の戸籍まで必要だと思います。なぜなら、被相続人との関係が明らかにならないといけないので。
A子が転籍を繰り返しているのなら(たまにいますよね、転籍がとても多い人。ご事情がおありなんでしょうけど…)すべて必要です。
大変かとは思いますが、ひとつひとつ丁寧に戸籍を読んで、追っていってください。最後に弁に確認をすることを忘れずに!
富士丸2010/2/3 23:55:49ID:14b97da07380
たびたびすいません。
補足です。
②について
提出する金融機関によってはそこまで厳密に求めてこない場合もあります(A子・B子については現在の戸籍だけで足る)。
しかし、ゆうちょやかんぽはかなり厳密ですので、相続財産の中に郵便局関連があればすべて取っておいた方がよいと思います。
ただし、紛争が予想され、裁判所に申立することが予想される場合、裁判所へはすべて提出する必要がありますので、取っておいた方がよいでしょう。
また、各金融機関にすべて原本を提出する必要はなく、原本還付を求めて返信用封筒をつければ(郵送の場合)、先方でコピーを取って返してくれます(ただひとつひとつの金融機関を1件ずつしかできないので、少し時間はかかります)。
peco2010/2/4 09:39:27ID:14b97da07380
①については、甥姪までで間違いないです。
②については、甥姪も亡くなってる可能性もあるわけですから、
出生から現在までの戸籍が必要になると思います。
もし家裁に申立となった場合は、居所も必要ですから、
現在戸籍から附票を取ることもあるのでは?
ちなみに金融機関へ提出する際は、
上で富士丸さんがおっしゃってるように、
原本を返してもらって使いまわします。
その時、私はあらかじめコピーと原本を送って、
確認したらすぐ原本は返却してもらいます。
コピーが面倒なんですが、
これだと結構早く原本を返してもらえます。
古い戸籍って文字が読めなかったりで、
追うのが本当に大変ですよね。
頑張ってくださいね。
しば2010/2/4 09:51:47ID:14b97da07380
兄弟間相続って本当に大変ですよね。
①、②の他にちょっと補足?を・・・
被相続人の両親の出生~死亡までは取っていますか?
兄弟間の相続なので、異父母兄弟がいる可能性もあるので、取っておいたほうがいいですよ。
95歳の被相続人なので、両親の出生からの戸籍がないかもしれないですが、その場合は念のために廃棄証明書などもあったほうが、銀行に書類を提出するときに、一発で済むので取っておいたほうがいいですよ。
Ko2010/2/4 10:37:00ID:14b97da07380
気がついたことですが、相続人が兄弟の場合、被相続人の死亡後、相続人である兄弟が亡くなっていることがあります。その場合、配偶者も相続することになりますし、甥、姪が被相続人の死亡後に亡くなっている場合もその子が相続することになりますので、相続の発生時期に注意してください。被相続人が高齢で兄弟が多い場合は、大変ですので、注意深く確認してください。
sae2010/2/4 12:02:00ID:14b97da07380
富士丸さん、早速のご回答ありがとうございます。
やっぱり全て必要なんですね。
長い道のりになりそうですが、地道に頑張ってみます。
金融機関へ提出時のお役立ち情報も助かりました!
pecoさん、
原本とコピー予め用意すれば早めに返却してもらえそうですね。
ありがとうございます。
しばさん、
確かに両親については、全てさかのぼれませんでした。
廃棄証明書!!初めて存在を知りました。早速申請してみます。
koさん、
兄弟は亡くなっている方が多いのですが、亡くなった時期と被相続人の亡くなった時期については、全く考えていませんでした!
被相続人が亡くなったのが、すでに数年前なんです。。。
で、兄弟は皆、超高齢者なので、その後に亡くなった方もいるはずです・・・
どちらが先に亡くなったかに注意をする必要があるんですか。。。。
今、相続人について詳しく書いてあるサイトを探してみたのですが、そこまでややこしいケースについてまで書いてあるサイトを見つけきれませんでした、、、
お時間のある方がいらっしゃいましたら、そのあたりについて少しご教授頂けませんでしょうか・・(涙)
Ko2010/2/4 12:33:03ID:14b97da07380
被相続人が死亡した時点での相続人を確定します。その後、相続人が亡くなっていたら、その亡くなった相続人の相続人を確定します。これを順次行っていけばよいかと思います。私はいつもこの方法でしています。
しば2010/2/4 16:24:24ID:14b97da07380
被相続人のあとに、相続人が亡くなっていて新たに相続人が発生することを「数次相続」っていいます。
この言葉で検索をすると、解説等が載っているサイトはいくつかありますよ。
あと、廃棄証明書というのは、除籍期間が80年を超えてもうその除籍謄本がないことを証明するためのものなので、請求をするさいに廃棄されているかどうかはわかりません。
なので、私の場合は、職務上請求書に付箋に「もし廃棄されている場合は廃棄証明書をお願いします」と書いて請求しています。
何も言わずに、「該当なし」というハンコだけ押されて返送されてくることもあるので、郵送代がムダにならくて済みますよ。
Ko2010/2/4 21:54:26ID:14b97da07380
廃棄の証明書で思い出しましたが、戦災等で戸籍が消失し、再生されていない場合(東京では関東大震災、3月10日の東京大空襲など)、その証明書を出してもらうときに、当該本籍地に転籍していることを証するものを求められたことがあります(転籍前の戸籍の該当部分のコピーを出しました)。
いらぬことかもしれませんが思い出しましたので。
それから、被相続人の戸籍は、原則出生時からですが、私の場合、大体12、3歳ころから死亡時まで、相続人は除籍になっている戸籍から現在の戸籍とを比較して同じだと思われた場合は途中を省略しています(昭和の原戸籍と現在の戸籍とを比べ、同じだと思われた場合、平成の原戸籍は取得していません)。これで、金融機関の手続きや登記を行いましたが、問題になったことはありません。
sae2010/2/4 22:03:40ID:14b97da07380
みなさん、本当にどうもありがとうございました。
「相続」とか「相続人確定」とか、いろんな言葉で検索してみて出てこなかったのですが、「数次相続」で探してみたら、わかりやすく解説してくれているサイトを見つけることができ、ざっと読んでみて、理解できました。
教えて頂いたとおり、まずは被相続人が死亡したときの相続人を確定させて、その後にじっくりと死亡時期の前後についてチェックしていきたいと思います。
戸籍収集にどれだけかかるか途方にくれてしまいそうですが、勉強になりました。とても嬉しいです。
廃棄されていた場合の対応についても、色々と知ることができました。
ご回答いただいた皆様、本当にありがとうございました。
私も早く知識を増やしてこのサイトで恩返しできるよう頑張ります!