初めまして,こんにちわ。
私は,法律事務職員になって半年の,新人事務職員です。
弁護士1,事務員1のため,分からないことを聞くことが出来ず,書き込みさせていただきました。
うちの事務所では,法テラスを利用している依頼者がたくさんいます。
法テラスを利用している場合,必ず,訴訟救助をしないといけないという契約があります。それはなぜかと法テラスの職員に問い合わせたところ,訴訟をして,もし負けた場合,費用を払わなくてもよいからだと言われました。しかし,必ず勝つような訴訟の場合でも,契約なので訴訟救助はしてくださいとのことでした。それはそれで,契約なのだからしかたないと納得しました。
そこで,裁判所に離婚事件で,反訴状を提出する際に,法テラス利用のため,訴訟救助を申し立てました。
そしたら,裁判所から,この方は収入があるのでおそらく認められませんが,念のため直近の給与明細を提出して下さいと言われました。
法テラスとの契約なので,訴訟救助の申立は必ずしなければなりませんが,訴訟救助が認められないのなら,意味がないのではとも思います。訴訟救助がみとめられなかったら,事件の終了するときに,追加費用の支出申立を法テラスに提出しなければならないみたいです。
やはり,このようにしなければ,ならないのでしょうか。非常に手間もかかるので,他の法律事務所さんは,どのようにされているのか教えて下さい。