はじめて、書き込みさせていただきます。
破産事件を主にしている事務所で、
現在、破産管財人をしている事件についてお聞きします。
公租公課庁より、破産者宛に交付要求がきますが、自然人で非財産債権が交付要求されてきた場合、どうしたらよいのでしょうか。
いつもならば、副本を受付印を押し返送していますが、非財団債権で、納付書も破産者へ返却済み、破産者側で支払うべきものの場合は、交付要求を解除してもらえばよいのでしょうか。
副本に受付印を押してしまうと、財産債権として認めてしまうことになるのでしょうか。
教えてください。