匿名弁護士2010/2/8 16:57:38ID:14b97da07380
>>サラリーマンと同じように、源泉徴収・年末調整して、医療費控除があれば確定申告(A)で申告という手段が使えるのでしょうか?
そのとおりです。
給与所得1本になれば、確定申告が不要になって楽です。
青色申告の場合、青色の売上は0円で、所得税の申告書に「事業所得0円、給与所得~~円」と書きます。
転職組2010/2/9 10:03:23ID:14b97da07380
給与1本になれば、使用者側が年末調整してくれるから弁護士は楽になりますよね。きっと。
それに、給与所得控除もあってお得ですし。
ところで会費って、(年齢によって?)払わなくてもよくなるんですね?!(弁がよく「会費が高い」と嘆いてます。)
(会費含む)経費が出る場合や法テラスや国選で働いた場合は、年末調整してもらったとしても、その後確定申告もしたほうがお得だと思いますが、確定申告しないで税金を多く払う分には税務署は何も言わないものです。
あと、消費税は、基準期間(前々年度)の課税売上が1000万円以下であれば、届出して納税義務が免除になるようですヨ。
給与所得だけになれば、消費税の課税取引自体が無くなるので、関係無くなりますが。
澪姫2010/2/9 13:33:23ID:14b97da07380
匿名弁護士様、転職組様、ありがとうございました。
給与のみにすれば普通の年末調整(必要があれば確定申告)だけでもよいのですね。
>転職組様
既に消費税免税者の届出は提出済みです。
弁護士会費は、うちの弁はもう払わなくていいらしいと言っていましたが、ソースは見ていないので何歳から免除なのか定かではありません。
併せてもう1点教えていただきたいのですが・・・
今まで、弁護士=個人事業主(イソ弁でも、個人名で活動しているから?)と思っていたのですが。
上記のように、事務所からの給与のみだと、青色申告をしないわけですが、
個人事業税の納付はどうなるのでしょう?
青色申告をすることによって、自動で個人事業税の納付が決まると思うのですが、
給与のみの弁護士は個人事業主ではない=個人事業税の納付はいらない
という認識で大丈夫なのでしょうか?
職業柄、弁護士に違法行為をさせるわけにいかないので(^^;)
よろしくお願いします。
転職組2010/2/9 14:19:02ID:14b97da07380
個人事業税は、事業所得の金額に税率をかけて算出されるので、事業所得が0円なら、0×税率=0円ということになり、納付金額は無いということになります。(事業所得が無ければ、請求も来ません。)
固定資産なども息子さんの弁護士に移しているでしょうから、何も固定資産をお持ちじゃない、ということで、固定資産税なども同じく、0×税率=0円(無いものに何をかけても「0」)なので、納付すべき額は無いことになります。
匿名2010/3/8 14:40:59ID:5abbe18289ab
今事務所の確定申告をしてわからなくなっていますが、法テラスからの報酬は給与所得になるのでしょうか?それとも売り上げになるのでしょうか?
どなたか教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
匿名2010/3/8 16:44:21ID:5abbe18289ab
事務所や弁護士によって考え方が違う可能性はありますが,
うちでは,給与所得にはしてません。
給与所得は,
「雇傭契約又はこれに類する原因に基づき、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう」
(とりあえずwikiからコピペ)
とされています。
法テラスとの間に雇用契約があるかどうかはともかく,
業務の内容として,法テラスから指揮命令を受けてやってるとは言い難いと思うので,
事業所得のほうが適当だろうと思ってます。
最終的には,申告をする弁護士の意見を聞いて判断することになるかと思います。
匿名2010/3/8 17:13:59ID:5abbe18289ab
うちでは法テラスからのは弁護士報酬として事業所得で計上してますね
匿名2010/3/8 20:01:13ID:5abbe18289ab
ありがとうございました。所得税のしくみがよくわからないのですが、法テラスや、顧問料などは、源泉徴収されていますよね。
それからまた、所得税が引かれると2重に引かれるのではないかと思うのですが、それはどのようになっているのでしょうか?
匿名2010/3/8 21:02:00ID:5abbe18289ab
源泉徴収をされた分は、確定申告時に納める税額から差し引くので、
二重に納めることにはなりません。
(予定納税で納めてるのと同じ)
確定申告書の様式を見れば、わかると思います。
給与所得者なんか、源泉徴収されてるおかげで、確定申告時には何も納める必要はありません(給与以外に所得があれば別です)。
例えば、いろいろ端折って説明すると、
年間120万円の顧問料のうち、12万円が源泉徴収されているとします(つまり手取り108万)。
その他に、源泉徴収されない普通の事業所得が年間600万円あるとします。
そうすると、計720万円の所得があることになり、これに対する税額は、102万円です。
しかし、そのうち12万円は源泉徴収により既に納めてもらってるので、確定申告時に納める税額は差額の90万円でいいことになります。
もし、源泉徴収を全くされずに720万円の所得があったという場合は、
確定申告時に102万円全額を納税することになります。
いずれにせよ、年間合計で納める税額は同じです。いつ・誰が納めるかだけの違いです。
匿名2010/3/8 22:54:18ID:5abbe18289ab
とてもわかりやすい説明ありがとうございました。なんだかスッとしました。
せいこ2010/3/10 19:36:59ID:5abbe18289ab
こちらも今弁護士の確定申告の準備をしていて分からない点があったのですが・・・
日弁連の交通事故相談センターから源泉徴収票を受取ってますが、これは昨年までもありましたっけ。。。?
これは、どう処理したら良いのでしょうか。
転職組2010/3/11 09:41:35ID:5abbe18289ab
日弁連の交通事故相談センターからの源泉徴収票は,弁護士会や法テラスでの法律相談等と同じように,交通事故相談センターで法律相談をしたとか,交通事故相談センターを利用しての示談斡旋などの報酬です。
支払調書ではなく,なぜ給与所得の源泉徴収票にしているのかはわかりませんが,おそらく給与所得で申告する先生のためでしょう。
実務的には,実質が事業所得なので事業所得として処理すれば,税務署につつかれることは無いと思います。
まずは,法律相談(または示談斡旋等)をした時か入金時に,経理処理をしているはずなので,それを確認されてはいかがですか?
(今,経理処理もしているなら,弁護士会や法テラスでの法律相談等と同じ処理でいいと思います。)
けいこ2010/3/12 17:55:09ID:5abbe18289ab
確定申告の寄附金控除についてですが、日弁連の交通事故相談への賛助会費は寄附金控除に該当するのでしょうか。
みなさんは、どうされてますか。
匿名2010/3/15 08:48:48ID:5abbe18289ab
確定申告の無料相談など各地で開催されてますけど、弁護士の確定申告書を持って相談に行ったら、やはり指摘されてしまうでしょうか。
そもそも税理士以外の人が他人の申告を無償でしてはいけないーなどと国税庁のHPにも記載されてますけど・・・。
転職組2010/3/15 10:55:17ID:5abbe18289ab
けいこ様
確定申告ギリギリですね。。
財)日弁連交通事故相談センターですよね?賛助会員なんて,募集してましたっけ??
ともかく,会費として支払っているなら,寄付金ではなく経費でしょうけれど。。
(こちらの事務所は,財)日弁連交通事故相談センターの賛助会費を支払ったことが無いので,お役に立てず,すみません。頑張ってください。)
話はズレますが,確定申告書等をとりあえず事務員が作成するのは,依頼者と弁護士との委任契約書をとりあえず事務員が作成するのと一緒で,最終的には弁護士が確認して外に出すわけなので,弁護士本人が作成していることになりますし,当然その責任も弁護士が負うものと,私は理解しています。
匿名2010/3/15 12:11:07ID:5abbe18289ab
使用人が,その使用する者の申告書類の作成に携わることは,普通,税理士法違反とはされません。
他人のためにしていることではないので。
法人なんかを考えれば当然だと思いますが,実際問題,
代表者が一人で全ての財務・経理の書類を作成することは考えられません。
(もちろん,作成名義は使用者であり,最終的な代表者のOKと印は要りますが。)
ただし,一応雇用契約があっても,それはうわべを取り繕うだけで,
一人の人(無資格)が,多くの会社等と雇用契約を結んでいて,その業務内容はいずれも税務書類作成のみ,
とかいう状態だと,やはり,税理士法違反になってきます。
トピの本題とずれててすみません。