匿名2010/8/4 12:48:12ID:c04842534bf4
車を実際に引き取りにどこかの業者が行くわけで、
行ったわ「何処の誰や」そんな話聞いてないとか」
あるいは逆に「車引き取りに来ました。」何の書面も持たない何処の誰かも分からない人間に車渡せないですね。
そのあたりの用心に思いますね。
会社どこですか?
そこそこ日本中が知っている真摯な会社なら信用してあげても良いとおもいますよ。
匿名2010/8/4 13:00:56ID:c04842534bf4
所有権があるからといって承諾なしに引き上げれば、占有を侵奪したとして、窃盗罪に問われるおそれがあります。
承諾を求めるのは、占有者が占有を失うことの承諾であって、所有権を失うことの承諾ではないと思います。
ただ、弁護士さんがどうしてもダメというのであれば、業者は裁判をすると思いますよ。
裁判になれば、訴訟費用や執行費用の請求がなされ、場合によっては再生に同意しないでしょうね。
匿名2010/8/4 13:08:42ID:c04842534bf4
先生の面目も立てるなら、
依頼者の方に先が指定するところまで持って行ってもらえば、
あるいは事務所に持ってきてもらって先生に運転してもらって持っていくか?
取りにこさせるとか?
とかなら矛盾は無いですか?
とよだファイナンスや、ニッサン非難シャル。
とかなら思うところあるにしても無茶はないと思いますが
匿名2010/8/4 14:51:12ID:c04842534bf4
同意書を出すのを拒否する弁護士もいるんですね。
仰るとおり、所有権留保の状態だと、引き揚げる権利は債権者に
あるとは思いますが・・・。
そのタイトルの書面だと、オリコですかね。
相続放棄した際の相殺に同意して欲しいとかだと、問題なんでしょうが、
車輌の引き揚げに同意書出して貰えないとは、債権者も気の毒としか
言いようがないですね。
しっかりしてる会社だからこそ、そういう書類を取り付けるものだと
思いますが。
匿名2010/8/4 15:38:38ID:c04842534bf4
所有権留保
われわれでこそ門前の小僧で多少耳なじみはあるにしても、多くの依頼者の方には全くその概念は無いと思います。依頼者の方にしたら、自分の車をわけのわからないうちに持っていかれるような感じになるのでしょうから。
先生その心配余り要らないと思います。
実際は同意書記名捺印して返送用封筒にてご返送下さいと手配してもそれから1週間、2週間してもなかなか返ってきません。
電話しますでしょう。
昨日おくりましたからもう付くと思います。来ないです。
そんなこんあなで直ぐ一月は経ちますよ。
そのト同意書がやっと来ても、
債権者に送ります。向こうがなかなか売れないオークションします。それでやっと叩き売られて、債権に充当されて、新しい債権届けがやっと出ます。
そんことしてる暇は無いくらいですから。
けい2010/8/5 12:00:06ID:c04842534bf4
本人との間では、すでに合意ができています。
先方も現場で本人と必要書類の受け渡しをすると言っています。
それ以外に代理人の承諾書がいるのか、ちょっと疑問に感じるところがありました。
会社は、日本中が知っている真摯な会社です。
けい2010/8/5 12:03:51ID:c04842534bf4
相手方の文面からすると、占有を失うことの承諾よりも、換価処分の同意が欲しいとの感じでした。
再生がスムーズに行くように考えているのに(偏頗弁済を理由とする他の会社からの異議を考えて)、ここで再生に同意されなくなってしまったら、本末転倒ですね。
難しいものです。
けい2010/8/5 12:06:42ID:c04842534bf4
引渡しの場所については、依頼者の自宅車庫ということで合意しています。
問題は、紙っぺら1枚なんですが、その紙っぺらに押される弁護士の印鑑の重さをめぐって、問題点が錯綜している感じです。
けい2010/8/5 12:11:42ID:c04842534bf4
そうです。
オ○コです。(←意味がない上に・・・)
書面1枚があることが命取りになったり、
書面1枚がないことが命取りになったり、
この業界は神経をすり減らすことが多いですね。
相手の担当者も、上司との板ばさみで死にそうになっていると思います。
けい2010/8/5 12:18:30ID:c04842534bf4
ありがとうございます。
下っ端はつらいですね。
書面が1週間、2週間してもなかなか返って来ないのは、
別にさぼっているからではなくて、弁護士の心配の種が尽きないからですね。
この書面に判を押したら弁護過誤になる可能性があるか、
懲戒請求される恐れがあるか、弁護士はいつもビクビクしている感じです。
「昨日送りましたからもう付くと思います」というのは、
事務員の苦肉の弁解だと思います。
すみません、話が車の引き上げから逸れてしまいました。
匿名2010/8/5 13:41:49ID:c04842534bf4
話はそれますが,破産,再生を予定しているときは今後は
最高裁判例 平成21(受)284
に注意が必要ですね
匿名2010/8/5 23:38:39ID:c04842534bf4
事件番号 平成21(受)284
事件名 自動車引渡請求事件
裁判年月日 平成22年06月04日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名 札幌高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)179
原審裁判年月日 平成20年11月13日
判示事項
裁判要旨 自動車売買代金の立替払をし立替金等の支払を受けるまで自動車の所有権を留保す る者は,購入者に係る再生手続開始の時点で当該自動車につき自己を所有者とする 登録がされていない限り,上記所有権を別除権として行使することは許されない
匿名2010/8/5 23:45:59ID:c04842534bf4
で先生は同意書に押さなくてこのままどうするのですか?
何もしないのですか?
それしない帰結を覚悟されてます?
その手当も大丈夫でしょうか?
その帰結のリスクよりは
もっと「枝をみて、森を見る」
総合的な判断が求められる仕事に思えますが
けい2010/8/6 18:33:42ID:c04842534bf4
ありがとうございます。
初耳でした。
常識的な判断が示されていますね。
車の価値とローンの残額にもよりますが、
売却して登録を消してもらったほうがいいですね。
けい2010/8/6 18:38:01ID:c04842534bf4
おっしゃるとおりです。
図星を突かれすぎております。
ベテランの事務員さんになると、
相手方には送っておいて、
先生には送っていないと装って、
縁の下で事務所の危機を救ったりしているのでしょうけど。
匿名2010/8/6 19:19:06ID:c04842534bf4
いくらベテランの事務員でも、相手に送っておいて、
弁護士には送っていないなんてことはいわないでしょう。
むしろ、弁護士に切々と、合理的判断をするように説得しますよ。
匿名2010/8/9 10:14:09ID:c04842534bf4
債務整理で法的整理、任意の整理しかなくて
任意の整理が難しい場合
法的整理に行くわけで
破産のドウハイの場合でもこの車のケースはあるわけで
是非は留保して、うちの事務所でも多く先生同意書を容認していると思いますが、
それで(けいさんの先生が心配される)弁護士会から注意をうけたことはまず無いと思います。
むしろ個人的にはその枝にこだわって、森を見ないで依頼者の方の窮状を解決できない帰結にいたる場合のほうが弁護士会から注意をうけうる対象のような気がしないでもないです。
なら再生使わないで、任意でその方何とかできます(解決に至れます)か?
けいさんをせめているわけではないですが、
こんなことを使って先生と話していただいて
それがバックアップににでもなればと思っています。
匿名2010/8/9 19:19:50ID:c04842534bf4
そうでしょうね。
ベテランになればなるほど、事務員の権限逸脱には敏感で、
際どい道を歩いているんでしょうね。
依頼者と弁護士の間に挟まれた事務員の生きる道かも知れないです。
匿名2010/8/9 19:26:01ID:c04842534bf4
森を見るのはなかなか難しいですよね。
先生にも事務員にも色々な方がいて、特に先生と事務員の相性が悪いと、事務員は萎縮してしまって、森を見るどころか普通の話もできないことがあります。
先生が枝を森だと言ったら、事務員一同が仰せの通りですと追従し、これで依頼者の方の窮状を解決できなかったら目も当てらないですよね。
匿名2010/8/9 22:36:30ID:c04842534bf4
私の弁護士は書きませんが、依頼者に渡してあげてい
ます。
以前、一度、書いたこともありますが、相手の書式は
無視して、こちらで新たにつくりました。
タイトルだけ同じで、中身はまるで違うもの。
こちらが許可するのではなく、債権者がひきあげる邪
魔はしませんという内容にして、送り返しました。
ところで、債権者の社内手続きに、そこまでつきあう
必要ありますか?
その弁護士は、車を返さないといってるわけじゃない
でしょう。
要するに、ローン屋さんが、楽したいだけでしょう。
ちゃんとした所有権留保がついていて、車を引き上げ
たいのなら、正当な法的手続きを得て、引き上げでき
るわけですし、本来はそれが筋でしょう。
再生に異議をだされると最悪みたいな異見もありますが、
自動車ローンの債権者がどれだけの債権者かわかりませ
んが、どんな異議がでてダメになりますかね。
ほとんど考えられないと思いますが。