横浜地裁では裁判所の裁量でokなんですが、
東京地裁の場合、既に開始決定から1カ月を超過している自由財産の拡張申立てはできないでしょうか?
新人さん 2010/2/13 19:03:11ID:758923fb5354
横浜地裁では裁判所の裁量でokなんですが、
東京地裁の場合、既に開始決定から1カ月を超過している自由財産の拡張申立てはできないでしょうか?
匿名2010/2/14 16:20:18ID:14b97da07380
東京地裁のことは良く分からないけど,
あれは法律上不変期間ではないから
できるはずだよ。
聞いてみたらいいんでない?
匿名2010/2/14 17:02:47ID:14b97da07380
大阪地裁の場合、破産手続開始決定の確定後1ヶ月を経過した
自由財産拡張の申し立ては法律の規定上できないとの運用を
していると思います。
匿名2010/2/14 17:43:13ID:14b97da07380
最初の匿名です
大阪は厳しいんですね。
上に書いたのを補足すると,破産法34条4項で
拡張の申立期間は1か月とされています。
ところが破産法は,民事訴訟法の規定を準用することと
しています(法13条)。で民訴法96条を見ると
裁判所は,不変期間でない限りは,期間を延ばすことが
できるとされており,質問者のおっしゃる横浜とか(私のいる)愛知とかは手続終了まで認めてくれるわけです。
なので裁判所に直接聞いた方がいいのだと思っています。
新人さん2010/2/15 17:21:20ID:14b97da07380
匿名様お二人
裁判所に問い合わせたところ、条文に1ヶ月とあるけれども、
厳密には解釈していないので、管財人と相談してみてくださいとのことでした。
ありがとうございました。
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