こんにちは。
法律事務所で働くにあたって、仕事上で、事務所の住所ではなく、
事務員個人の住所を記載しなければならないことはありますか。
例えば、養子縁組届の証人の欄に記載すること、公正証書遺言作成や、市役所で副代理人として手続する委任状の記載など。
もし、事務員の住所を仕事上で使わないとならないのであれば、
事件に巻き込まれるおそれもあり、怖いです。
みなさんは、仕事上で自分の住所を使っていますか。
よつば 2010/2/14 20:54:51ID:758923fb5354
こんにちは。
法律事務所で働くにあたって、仕事上で、事務所の住所ではなく、
事務員個人の住所を記載しなければならないことはありますか。
例えば、養子縁組届の証人の欄に記載すること、公正証書遺言作成や、市役所で副代理人として手続する委任状の記載など。
もし、事務員の住所を仕事上で使わないとならないのであれば、
事件に巻き込まれるおそれもあり、怖いです。
みなさんは、仕事上で自分の住所を使っていますか。
匿名2010/2/14 21:10:25ID:14b97da07380
今日は、事務所の職員であることの証明と自分が市民として実在することの両方の証明を求められることがたまにあります。
解約返戻金の照会の直接の回答の受け取り、破産のときの依頼者の所得証明の直接の受け取りなんかのときです。他はあまりないと思います。
ちなみに何にもまきこまれてないです。いまのところ。
匿名2010/2/14 22:09:16ID:14b97da07380
戸籍の届出の証人欄、公正証書の証人、代理人欄は自宅住所を書くんじゃなかったかと思うのですが。でも事務員が戸籍の証人欄に署名することってめったにないと思うのですが。普通双方の弁護士が証人になるケースが多いと思うのですが。市役所で復代理人として行う手続というのがよくわからないのですが、私の場合、必ず弁護士あての委任状で事務員の身分証明書を持参して行っています。戸籍などの職務上の請求書でも、身分証明書を持参すれば事務所住所でよかったはずですが。事務員に対する委任状が必要といわれたら、弁護士の使者だというつもりでしたが、いまだにいわれたことがありません。私の場合、いつも自宅住所でなければいけない場合を除いて、事務所住所を書いています。前に評価証明書をとるときに、身分証明書を忘れ、免許証を提示した際、自宅住所を併せて記載するように言われたことがありますが。私の場合、弁護士の指示で行っているので、何か事件に巻き込まれるという心配はあまりしたことがありません。
ぴよ2010/2/14 23:23:34ID:14b97da07380
私も公正証書の証人、法務局での復代理人の委任状は、事務所の住所で大丈夫でしたよ。(大阪)
地方によって異なったら、すみません。
でも、うちの近くの銀行は、絶対免許証&自宅住所じゃないと、管財人口座を開設したり、多額の現金の送金は駄目でした。
まぁ、銀行なので大丈夫かなぁとは思いますけど・・・。
関係ないですが、刑事の第三者調書を、住所や名前をそのままコピーして、被告人に渡す時、大丈夫かなぁと心配なのですが、弁護士は、まずい場合は検事があらかじめ消してるから、大丈夫との事。
私だったら、怖くて、記名したくないです。。
匿名2010/2/15 06:55:03ID:14b97da07380
自宅住所の記載を求められるのは、戸籍の届出(の証人)と、銀行程度
>事件に巻き込まれるおそれもあり、怖いです。
過去に事務所に当事者が乱入して怪我を負った方、不幸にして亡くなられた事務員さんもいます
怖いと思うなら、正直なところ、この業界向いていないと思いますが
匿名2010/2/15 12:21:33ID:14b97da07380
ぴよさん
>関係ないですが、刑事の第三者調書を、住所や名前をそのままコピーして、
>被告人に渡す時、大丈夫かなぁと心配なのですが、弁護士は、
>まずい場合は検事があらかじめ消してるから、大丈夫との事。
被告人に調書等のコピーを渡す場合、中身は必ず確認して、
被告人が関係者の個人を特定できるような情報はマスキングしていますよ。
検事は弁護人に対して開示しているのであって、その情報を被告人本人に
そのまま全部開示していいかは、弁護人が判断すべきだと思いますが。
ぴよさんのところの弁護士さんは少し配慮が足りていないかも…
匿名2010/2/15 17:01:46ID:14b97da07380
>関係ないですが、刑事の第三者調書を、住所や名前をそのままコピーして、
>被告人に渡す時、大丈夫かなぁと心配なのですが、弁護士は、
>まずい場合は検事があらかじめ消してるから、大丈夫との事。
↑あなたは事務員何年目か。弁護士が言ったからそのままコピーしたとは子供のすることです。法律事務職員として働く以上個人情報のとりあつかいは慎重にすべきことで弁護士というより事務員が目をひからせて判断すべきことです。事務員だから責任をおわなくてよいとか無責任な考えの人はこの仕事はむいてません。大丈夫かなぁ私ならこわいと思うなら行動しなさい何かあってからでは遅いのです。まさか事務員だから責任おわなくてよいと思ってたらとんでもない。ただし法的判断はやってはいけません
匿名2010/2/15 17:35:48ID:14b97da07380
個人情報保護法のめがねからは個人情報って住所と名前と生年月日がデーターベース的になっていて、かつ直ぐに検索可能なものをさすように思います。
匿名2010/2/15 18:05:32ID:14b97da07380
ええ!!そんな事務所あるんですかっ!!!
(真っ青(o△o;)
調書そのままなんて、怖いです。
もし何かあったらどうするのですか?
警察も被害者や第三者の住所は、基本伏せて
被害弁償等どうしても、必要がある場合のみ
開示(所定の手続きとって)としてほしいですね。
昔、医師が少年の調書を勝手に見せて、逮捕された
事件もありますし、弁護士といえども、100%
大丈夫ってないと思います。
でもこの場合、ぴよさんがきちんと、先生に
助言した方がいいと思います。
上の匿名さんのように、弁護士が言ったからでは
無責任ではないでしょうか?
匿名2010/2/15 20:50:27ID:14b97da07380
具体的憂いの到達点は、調書に訴えた,被害者の住所名前があって、後日刑期をおえた被告が逆恨みで、その住所をもとに訪問して、被害者に危害を加えるなどのトラブルが発生してそのきっかけ(コピーをそのままわたしたこと)となったことにつき不法行為性があり、不法行為に基づく損害賠償を請求される懸念があるといったことでしょうか?
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