破産事件で、売却した車の自動車検査証を運輸支局でとってくるようにと、破産係から言われました。
車検証はとったことがありません。
どうやってとったらいいのでしょうか?
kim 2009/2/27 16:33:08ID:3c7df17acfbe
破産事件で、売却した車の自動車検査証を運輸支局でとってくるようにと、破産係から言われました。
車検証はとったことがありません。
どうやってとったらいいのでしょうか?
ねこ2009/2/27 16:51:16ID:a297c7b412b9
当該車両のナンバーの管轄陸運局で出してくれます。
売却済みとの事ですので、
登録時から現在までの記録内容が書かれている
「詳細登録事項等証明書」が良いと思います。
印紙代、請求書代(用紙代)、身分証明書等が必要です。
受付時間が決まっているので(終わりが早い)、
ホームページ等で確認してください。
富士山2009/2/27 18:50:48ID:a297c7b412b9
質問からは、軽自動車なのか、普通の自動車であるのか不明なのですが、軽自動車でないことを前提に回答します。
まず、必要なのは自動車検査証ではなく、登録事項証明書ではないですか。
登録事項証明書であれば、陸運事務所、陸運支局、自動車登録事務所で取得できます。
そのときは、ねこさんがかかれている「詳細登録事項等証明書」を取得する方が良いと思います。
ただ、以前は車両のナンバーだけでも取得できたのですが、制度変更があり、車両ナンバーと車台番号がわからないと取得できません。
自動車を売却したのであれば、売却した時の資料(委任状や譲渡証明書)にナンバーと車台番号があるはずなので、それで確認できます。
資料がなければ、買主さんに御願いして、自動車検査証のコピーをもらえば、車台番号がわかります。
買主さんの協力を得ることができず、車台番号がどうしても不明であれば、弁護士法23条の2による照会をして回答を得る必要がある可能性が高いと思います。
いずれにせよ、車検証は車に常時備え付ける必要があるもので、その1通しかありません。
本当に「車検証」がいるのか「登録事項証明書」がいるのかを再度確認された方が良いと思います。
kim2009/3/1 23:15:33ID:7e1ec16a0024
ねこさん、富士山さん、ありがとうございます。
私も、登録事項証明書ではないかと思い、書記官に確認したのですが、書記官もよく分かっていないらしく、しばらく待たされ(その間調べていたようですが)、「自動車検査証だと思います」と言われたんです。
やはり、車検証ではないですよね。
車体番号は分かるのですが、ナンバーや現所有者については分かりません。
車体番号だけでも取れるのでしょうか?
富士山2009/3/2 09:29:04ID:7e1ec16a0024
自動車
>車体番号だけでも取れるのでしょうか?
請求書記載にあたっての注意点
「自動車登録番号」及び「車台番号の下7桁」を記入して下さい。
※自動車登録番号及び車台番号が記入されていないと交付できませんので、確認してからお越し下さい。
とのことです。
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