破産の準備をしている依頼人が,公営住宅の家賃を滞納していることが分かりました。
数年分あるのですが,債権者一覧表に記載すべきものなのでしょうか?
それとも,公租公課等に該当するのでしょうか?
公租公課とは違うように思うのですが。
公営住宅法の32条に家賃を3ヶ月以上滞納すると,明け渡し請求をすることができると有りますが,これまで明け渡しを求められたことはありません。
公租公課でないならば,債権者一覧表に記載が必要となり,依頼人は明け渡し請求を受けることも当然あるということでしょうか。