管財人報酬を,破産財団から管財人に支払うときは,源泉徴収をすべし,
という判例がありますよね。
(実際にはしてない例も多いのではないかと,思ってますが...)
これは,破産者がもともと源泉徴収義務を負ってる法人あるいは個人
に該当しない場合であっても,あるいは配当のあるなしを問わず,でしょうか?
そうだとすると,ふと疑問に思ったのですが,後見人や相続財産管理人の場合,
あるいは個人再生委員の場合で,再生委員に積み立てたものの中から報酬を得るときは
(再生委員報酬が裁判所から払われる場合は,源泉徴収されますよね),
源泉徴収する必要はないのでしょうか?
今まで言われたことはないのですが,何かご存知の方がいらしたら,
教えてください。
「源泉徴収義務者」を見てもわからなくて...
また,管財人報酬の支払時に源泉徴収をする場合,
破産財団が別であれば,支払者は別ということで,納付書も別になったり,支払調書も別に
作ることになるのでしょうか?それとも,一緒にしちゃっていいんでしょうか?
(例えば,法人と代表者個人の管財事件をやって,同時に終結する場合とか)