管財事件で、開始決定後債権者、貸付先、売掛先などに通知を送りますが、債権債務の無い(相殺済みのため)銀行には通知は送るべきなのでしょうか?
通常預金のある銀行へは「ご照会~」の書面をおくり回答書を返送してもらいますが、申立書の財産目録に相殺済みと書かれている場合、このような書面を送るべきなのでしょうか?どなたか教えてください。お願いします。
また、債権者や財産所持者に通知を送った後、裁判所へ「知れている債権者への発送報告書」を提出しますが、債権のある銀行へご照会依頼通知書を送付した場合、知れている財さん所持者として、裁判所へ提出する報告書に挙げるのでしょうか?
管財事件が初めてなもので、初歩的なことを聞いてばかりですみません。