現在仮差押えの担保取消申立てをしているのですが、裁判所より債務者送付先が移転で転送され、送付先変更の上申書を提出して下さいと連絡がありました。担保取消申立書を参考にと言われましたが・・・どの様に明記すればよいのか・・・
空の神兵 2010/2/24 14:01:05ID:758923fb5354
現在仮差押えの担保取消申立てをしているのですが、裁判所より債務者送付先が移転で転送され、送付先変更の上申書を提出して下さいと連絡がありました。担保取消申立書を参考にと言われましたが・・・どの様に明記すればよいのか・・・
しば2010/2/24 15:41:12ID:14b97da07380
まず、上申書作成の前に、債務者の住民票を取っておいたほうがいいですよ。
転送理由が移転ということで、送達変更の上申書と一緒に添付する必要があるので。
上申書の文書ですが↓
上申書
平成22年○月○日
○○裁判所○○支部 御 中
弁護士 ○○
債権者 ○○
債務者 ○○
上記当事者間の事件番号平成○○年(○)第○○号担保取消申立事件について、債務者への送達先を下記住所地に変更していただくよう、上申いたします。
送達場所
〒○○
住所 ○○
債務者 ○○
添付書類
住民票 1通
こんな感じでしょうか。
無知事務子2017/7/6 16:29:13ID:2f60b2b5c87b
お世話になります。
この度、債権仮差をし、債務者に送達される前に取下げているので、命令正本、取下書、そして、担保取消の申立まで済んでいるので、担取りにかかる催告書を一緒に送達していました。
しかし、先日裁判所から連絡があり、債務者に不送達で戻ってきたので、休日送達の手続をご検討くださいと言われました。
ただ、もし、休日も不可、就業場所も不可となった場合、付郵便送達になるのでしょうか。
その際、付郵便は相手が受け取ったか否かではなく、送達された時点で効力が発生するとありますが、それでも、担保取消が出来るのでしょうか。
どなたかご教示くださると助かります。
※分かりづらい文章だったら申し訳ありません。
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