初めて書き込みします。
管財事件(破産者は会社)において、借地上の建物があります。
相当古く、全く価値はありません。未登記で、担保にも入っていません。
賃貸人からは、開始決定前に契約解除通知を受領しています。
原状回復費用はありませんので、このまま明け渡すことになりますが、
その流れを教えて下さい。
具体的な疑問としては、
①明け渡し方法としては、賃貸人へ通知すれば足りるのでしょうか?
②建物を財団放棄をするのは、明け渡しの前でしょうか?
③財団放棄すれば、賃貸人はその建物を自由に処分できるのでしょうか?
(放棄後、賃貸人がすんなりと処分できれば良いのですが、
裁判など面倒な手続きが必要になるなら放棄しない方が良いのか...
そこまで考える必要はないのでしょうか?)
的はずれな質問でしたら申し訳ありません。
どうかよろしくお願いいたします。