いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。
個人再生におけるマンション管理費の滞納について教えていただきたく、書き込みました。
マンション管理費の滞納分につき、申立人の財産(ボーナス)で滞納状態を解消してから申し立てしようと考えております。(特別条項使用予定のため)
なお、第三者弁済等は望めない状況です。
このような場合、支払った金額は「破産した場合に否認の対象となることが明らかな財産」として清算価値に計上すべきなのでしょうか?
当地方の裁判所では、以前はマンション管理費は一般優先債権とする取り扱いだったのですが、少し前から特別の先取特権(別除権付再生債権)として取り扱うことに変更になったそうなので、今回の疑問が出てきました。
ご教示いただければ幸いです。