長文失礼致します。
住宅特別条項の解釈について、宜しくお願い致します。
先日、住特条項付きの小規模個人再生事件で再生計画案を提出しました。定めた住特条項は、4項(同意型)です。
その理由は、①住宅ローン会社は2社あるのですが、ともに支払い遅滞がないこと、②ともに弁済期間の期間延長をしたこと、③うち、1社については、利率引き下げを行ったことからです。
ですが、裁判所より、確認が入り、「同意型を定めているが、2項の延長型ではいけないのですか?」と言われました。書記官の認識では、住宅ローン2社のうち、利率引き下げをしたのは、1社のみで、2社ともに5年の期間延長をしているが、この内容ならば、2項を適用できるというもので、大概1項か2項を定めるケースが多いのですが、、、ということでした。
今回、私は初めての再生申立で自分なりに調べたところ、
①1項(約定弁済型)は、期限の利益を喪失している場合、または、支払い遅滞がなくいままで通り返済していく場合
②2項(弁済期間延長型)は、期限の利益喪失を回復しても、返済が難しい場合
③3項(元本猶予型)は、2項の期間延長しても、返済が難しい場合
④4項(同意型)は、住宅ローン債権者と合意ができれば、2項の期間延長、最終返済時の年齢を規定超えて変更できるもの
という認識で、①~③は基本的に支払い遅滞の場合で、②については、期間延長のみできるものと思っており、弁護士とも確認し、消去法で同意型で進めておりました。
そこで、皆様にご教示頂きたいのですが、こういった場合、どの条項が適切なのでしょうか。
その他、①再生計画案で定める住特条項で、債権者毎に条項を別々にすることは出来るものなのか。②上記の場合、2項(延長型)を選択すべきであったのならば、4項(同意型)を定められない理由は何か。③2項(延長型)に修正する場合、修正許可を受けて変更することで手続は進行可能なのか。という点をご教示頂きたいです。また、参考書籍等があれば、その点もお願いします。