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パラリーガルコラム

知っておくべき!法律事務所特有の「言葉」

2016.10.14 written by 眠る花

はじめまして。今回よりコラムを担当させて頂くことになりました"眠る花"と申します。
初回は「知っておくべき法律事務所特有の言葉」というテーマです。私自身、法律を学び始めて間もない頃、大学の法学部指定のテキストを開きますと、「この言葉、よくわからないけど1ページ目からガンガン出てくる!でもどういう意味なんだろう?」と頭上にクエスチョンマークが飛び交うことが何度もありました。既に法律学に慣れ親しんでいる方はともかく、これから法律を学ばんとされる方にとっては、日本語だと思うけれどもまったく理解できないこの単語は本当に日本語か?という疑念と不満が渦巻くことがあるかと思います。これについては、個人差はあるにせよ単語の持つ意味を単語自体から連想することに限界があることが、法律用語を理解する上でひとつの壁になっているのではないかと思います。

では、まずは簡単なところから「原告」と「被告」。これは法律事務所で働き始めますと、主に民事訴訟において訴状に記載される訴訟当事者欄で見かけますね。「原告」とは訴える当事者、「被告」とは訴えられる当事者のことで両者は対になっています。同じく対義語として、「債権者」と「債務者」。「債権」という言葉を考えると抽象的で分かりにくく感じてしまいますが、「債権者」とは請求できる権利を有する者、「債務者」とはその債権者に対して義務を負う者と考えれば理解できますね。それでは次に、「被疑者」と「被告人」。この違いはお分かりですか? ある罪を犯したとして犯罪捜査の対象となっている者を「被疑者」といい、この「被疑者」に対してはいまだ無罪の推定が働いています。これに対して、犯した罪を問われ起訴された者、これを「被告人」といいます。ですから、ニュースなどでよく見かける刑事事件の公判の場においては、「被疑者」ではなく「被告人」と呼ばれているはずです。起訴前は「被疑者」と呼び、起訴後は「被告人」と呼んで区別していることから、本来は「被疑者」イコール有罪であるとの考え方は誤りであると言えます。また、「被告人」と「被告」は同義ではないので注意が必要です。

そのほか、法律用語では、熟語の読み方が日常生活用語のそれとは異なる場合があります。遺言は、「ゆいごん」ではなく「いごん」、競売は「きょうばい」ではなく「けいばい」と読みます。皆さんがお仕事をされる際、弁護士の先生方に「けいばい申立の準備をしてください」と指示されたときはぴん!ときてくださいね。

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